新型コロナに対抗する各国の警察 もし日本でこのようなことが行われれば・・・
おはようございます。
オロチです。
国それぞれに、医療体制などの問題があり、
新型コロナ封じ込めに必死なのは理解できますが・・・
これらは、ちょっと、やり過ぎですね。
人口13億人の巨大国家、インド。
これまでに600人以上の感染者が確認され、インド政府は、25日から3週間、全土を封鎖。
違反者には、厳罰が課される。
警察官の号令で、足腰を鍛錬する市民。
本場インドの“ヒンズースクワット”。
外出を禁じた法令に違反したため、スクワットや腕立て伏せをペナルティーとして強制されているのだという。
さらに警察官が、顔面を思い切り平手打ち。
不要不急の外出が禁じられているため、検問所では、細長い棒のようなもので違反者を容赦なくたたく、驚きの光景も見られた。(FFN PRIME)
いやぁ、大学1年のころの運動部や寮のしごきを思い出しました。
昭和50年代ですけどね。
今では、こんなこと大学運動部でも許されませんよ。
更にインドでは、こんなことも。
【AFP=時事】新型コロナウイルスのパンデミック(世界的な大流行)を受けて民間療法への関心が高まるインドで、警察は17日、新型ウイルス対策として牛の尿を飲むパーティーを主催し、参加者に飲尿を強要したとして、与党インド人民党(BJP)の党員を逮捕した。
※13億人の人口を抱え、ヒンズー教徒が大多数を占めるインドでは、牛は聖なる動物で、その尿は関節炎からぜんそく、がん、糖尿病に至るまで万病に効く特効薬とみなされている。
万病に効く特効薬でも、私はいりません、必要ないです、はい。
南アフリカでは、
これは、超危険ですね。
誰も怪我しなかったんでしょうか?
このような行為をもし日本の警察官が行ったら、
特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
更に、相手に致死傷を負わせた場合は、
特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)
刑法194条又は195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(結果的加重犯)。すなわち、致傷については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害罪の法定刑を比べ、致死については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害致死罪の法定刑を比べ、下限・上限ともに重いほうを選ぶということである。具体的には、職権濫用致傷・拘禁者への暴行陵虐致傷の場合は「6月以上15年以下の懲役」、その他の暴行陵虐致傷の場合は「1月以上15年以下の懲役」、職権濫用致死・暴行陵虐致死の場合は「3年以上の有期懲役」となる。
と、非常に厳しい刑罰となります。
インド、南アフリカには、基本的人権ってないんやろなぁ。
バッシっとお願いします🙇